夜間支援体制加算

夜間支援体制加算はどのような加算ですか?
加算Ⅰと加算Ⅱの違いは?
夜間支援対象利用者数によってどのような違いがありますか?

夜間支援体制加算とは?

共同生活援助事業所(グループホーム)における夜間の連絡・支援体制の確保を評価するもの。
夜間支援従事者の勤務形態に応じて夜間支援体制加算Ⅰ(夜勤)とⅡ(宿直)に分かれる。
介護サービス包括型においては、夜間支援従事者を配置するかどうかは任意であり、夜間支援体制加算を算定しない場合は、配置しない対応もありうる。
なお、日中サービス支援型グループホームにおいては24時間の職員配置が義務付けされているので夜間支援従事者の配置は必ず必要。

指定権者への届出の要否

必要(変更日の前月15日までに指定権者に提出が必要)

夜間支援体制加算Ⅰ(夜勤)の算定要件

① 夜勤を行う夜間支援従事者を配置すること
※ 通常は夕方から翌朝まで勤務の世話人等が兼務することが多い。
② 深夜および夜間の時間帯(午後10時から午前5時の時間帯を最低限含む。)を通じて必要な介護等(就寝の準備の確認、寝返り、排せつの準備、緊急時の対応等)の支援を行うこと。
※ 複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は各住居を巡回すること。
③ ②の支援は、個別支援計画に位置づけた上でのものであること。
※ 午後10時から午前5時の間に休憩時間を入れる場合は、何時間取ってもいいのか指定権者に必ず確認すること。2時間の休憩はいいが、3時間の休憩は認めない等。

■夜勤とは? 
所定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)内の勤務の中で夜間に勤務すること。午後10時から翌日午前5時までの勤務について深夜割増賃金(2割5分増)が生じる
■宿直とは?
所定労働時間外又は休日において、構内巡視、文書、電話の収受または非常事態に備えて待機する程度の労働密度の低い勤務

取得単位数

1つの住居において、1人の夜間支援従事者が、①支援を行う夜間支援対象利用者の数および②利用者の障害支援区分に応じ加算額を算定します。
夜間支援対象利用者数は、「利用定員」でも「現に入居している利用者の数」でもなく、「前年度の平均利用者数」で算定します。計算して端数が生じた場合は、四捨五入します。

夜間支援対象利用者数 区分4以上 区分3 区分2以下
2人以下 672 580 448
3人 448 373 299
4人 336 280 224
5人 269 224 179
6人 224 187 149
7人 192 160 128
8人 168 140 112

前年度の平均利用者数に注意

1 ユニットごとに平均利用者数を算定すること

 結果、ユニットごとに平均利用者数が異なるため、ユニットごとに夜間支援体制加算の算定額が異なることが生じうる。
 例)ユニット1は、「2人以下」の単位数で請求、ユニット2は、「4人」の単位数で請求
 ただし、1人の職員が複数ユニットを支援する場合は複数ユニットの利用者数を合算しての平均を求める。

2 ユニット開所後の経過期間によって算定方法が異なる。

■原則
毎年4月から翌年3月(前年度)の利用者数を集計し平均利用者数を算出。
前年度の平均利用者数により今年度の算定単位数が確定する(平均利用者数は翌年度まで1年間有効)。
■例外
開所後の経過期間で平均利用者数の算定方法が異なる。
1 開所後6か月未満 利用定員の9割
 例)定員5人のユニットであれば5×0.9=4.5人 四捨五入して5人
2 開所後6か月以上1年未満 直近6か月の平均(原則毎月集計すること。集計結果によっては毎月平均利用者数が変動するため、毎月加算額が変動する。)
3 開所後1年以上 直近1年間の平均(原則毎月集計すること。集計結果によっては毎月平均利用者数が変動するため、毎月加算額が変動する。)
※上記原則どおり4月から翌年3月の平均を算定できるようなるまで(開所後1年以上で4月が来るまで)集計と算出は続けること。
■利用者集計の注意点
・入所日はカウントするが退所日はカウントしない。
・体験利用者数もカウントすること。
・実利用日数ではなく在籍日数でカウントすること。
例 2人の利用者が1年間(365日)在籍した場合は、途中たとえ土日や年末年始に利用者が実家に帰宅し請求できない日があっても延べ利用者数は2人×365日=730人
  → 平均利用者数は、730人÷365日=2.0人