福祉専門職員等配置加算

福祉専門職員等配置加算とはどのような加算ですか?
どのような資格を持っている職員が必要ですか?

福祉専門職員配置等加算とは?

良質な人材の確保とサービス向上の観点から、福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価

加算の類型

資格者や常勤職員等の人数の割合に応じて3つの類型があります。

福祉専門職員等配置加算Ⅰ

要件

事業所の常勤(※1)の直接処遇職員(※2)のうち
社会福祉士
介護福祉士
精神保健福祉士(PSW)
公認心理師
のいずれかの資格を有する(以下、「有資格者」という。)職員の割合が、35%以上であること。
※1 常勤とは、各事業所の就業規則において定められる常勤職員が勤務すべき時間数に達している職員をいい、必ずしも正社員だけとは限らない。パートでも週40時間勤務していれば常勤に含む。
※2 世話人または生活支援員をいう。
サービス管理責任者は直接処遇職員に含めないのは当然として、夜間支援員については直接処遇職員に含めるかどうかは指定権者により異なるので確認すること。
ちなみに、東京都等は夜間支援員を直接処遇職員に含めないが、神奈川県等は含める。
また、常勤・兼務の場合は、当該事業所の直接処遇職員として1週間の勤務時間の2分の1を超える時間(東京都の場合)従事していれば、1人の常勤の直接処遇職員として評価される。
→例えば、常勤の世話人兼夜間支援員がいたとして、それぞれ週28時間、12時間勤務している場合、直接処遇職員として週28時間勤務していることになる。
1週間の勤務時間(40時間)の2分の1(20時間)を超える時間従事していることになり、たとえ東京都のように夜間支援員は直接処遇職員に含まない解釈であったとしても、上記兼務者は1人の常勤の直接処遇職員として評価される。
一方、直接支援職員としての勤務時間が1週間の勤務時間の2分の1以下であれば(たとえばサビ管28時間・世話人12時間等)、上記常勤の直接処遇職員として評価されない(算定上分子の数にも分母の数にもカウントしない。)。

単位数

10単位/日

福祉専門職員等配置加算Ⅱ

要件

事業所の全常勤(※1)の直接支援職員(※2)のうち
上記有資格者の職員が、25%以上であること。
※1、※2 上記加算Ⅰの考え方と同様。

単位数

7単位/日

福祉専門職員等配置加算Ⅲ

要件

非常勤を含む全ての直接処遇職員のうち、常勤職員(※1)の割合が75%以上(※2)の事業所
   または、
常勤の直接処遇職員(※1)のうち、勤続3年以上(※3)の常勤職員が30%以上の事業所
※1 常勤者で例えばサビ管等と兼務している職員で、1週間の勤務時間のうち直接処遇職員として勤務する時間が2分の1以下の場合、①の場合は常勤として評価するが、②の場合は常勤として評価しない(東京都)。
※2 ①について、分子は常勤職員の頭数。分母は事業所の直接処遇職員の全勤務時間数。また、常勤職員が兼務している場合、全勤務時間数からサービス管理責任者(や夜間支援員(東京都の場合))としての勤務時間数は差し引くこと。
※3 加算申請を行う前月末日時点までの期間、同一法人での他の障害福祉サービス事業所等の勤務期間も含めることも可能。また、別法人等による事業承継があっても、事業所の職員に変更がなく実質的に事業が継続していると認められるのであれば勤続年数を通算することができる。

単位数

4単位/日