障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業を行う場合、法人定款の事業目的にどのような文言を入れるか悩まれる方が多いです。
以下の文言をご参考にしてください。
社会福祉法人と社会福祉法人以外では記載内容が異なります。ご注意ください。
(1)社会福祉法人
→「障害福祉サービス事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、株式会社、合同会社等)
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
(1)社会福祉法人
→「一般相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
(1)社会福祉法人
→「特定相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
(1)社会福祉法人
→「障害児通所支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
(1)社会福祉法人
→「障害児相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」