障害福祉サービス事業の運営法人の定款

障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所を運営する法人を立ち上げる際、定款の事業目的に入れる文言について解説します。

障害福祉サービス事業等を行う法人の定款の事業目的の表記について

障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業を行う場合、法人定款の事業目的にどのような文言を入れるか悩まれる方が多いです。
以下の文言をご参考にしてください。
社会福祉法人と社会福祉法人以外では記載内容が異なります。ご注意ください。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療育介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助のうち一部または全部を行う場合

(1)社会福祉法人
→「障害福祉サービス事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、株式会社、合同会社等)
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)を行う場合

(1)社会福祉法人
→「一般相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」

特定相談支援事業を行う場合

(1)社会福祉法人
→「特定相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行う場合

(1)社会福祉法人
→「障害児通所支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」

障害児相談支援を行う場合

(1)社会福祉法人
→「障害児相談支援事業の経営」
(2)社会福祉法人以外の法人
→「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」

移動支援、地域活動支援を行う場合

→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」