看護職員を厚く配置している共同生活援助(グループホーム)事業所を評価するもの
70単位/日
事業所の利用者全員が算定対象
※1 看護職員とは、保健師、看護師、准看護師をいいます。なお、医療連携体制加算Ⅶの看護職員は看護師のみ。
※2 常勤の看護職員1人以上ではなく常勤換算の合計1.0以上ですので複数の非常勤看護職員が合算して常勤換算1.0人以上配置すれば要件を満たします。
※3 複数の共同生活住居を有する事業所については、①の要件かつ②利用者数(前年度の平均利用者数)を20で除した数以上の看護師を事業所全体で配置していること。
① 利用者に対する日常的な健康管理
② 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
③ 定期または緊急時における医療機関との連絡調整および受診等の支援
④ 看護職員による常時の連絡体制の確保
※重度化した利用者の対応に係る指針」に盛り込むべき項目
①急性期における医師や医療機関との連携体制
②入院期間におけるグループホームにおける家賃や食崎料費の取扱い、等
医療連携体制加算Ⅶとの併用は不可。