【通常必要な職員】
● 管理者 1人以上
● サービス管理責任者 1人以上
● 世話人 2人以上
● 生活支援員 1人以上
※ 事務員の配置は義務ではない。
事業所の職員の管理および業務の管理
なし。
あり。
1人以上
可能。
例えば、管理者兼世話人の場合、勤務時間(例:40時間)を管理者の勤務時間(例:10時間)と世話人の勤務時間(例:30時間)で分ける必要があるのか、それとも管理者と世話人のそれぞれ40時間カウントしてもいいのかは指定権者に必ず確認すること。
利用者の個別支援計画の作成、継続的なサービス管理および評価等
あり。
なし。利用者数30人までであれば非常勤でも可能。
特に定めはないが、(常勤の勤務時間/週×30人)×定員数、を目安とする指定権者あり。
利用者数が30人以下:1人以上
利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
世話人または生活支援員のうちいずれかとの兼務が可能。また、夜間支援従事者との兼務も可能。
利用者に対する日常生活の援助
なし。
なし。ただし、通過型の場合は、常勤職員1人以上の配置は必須。
利用者:職員を6:1の割合で配置することが必要
※ 通常は上記職員に加えさらに厚く配置ししている。
なお、基準人員に加え、利用者:職員を12:1または30:1上乗せして配置の場合は、人員配置体制加算を算定。
生活支援員、管理者等との兼務が可能。
例えば、
① 月曜日と火曜日は世話人として勤務し、木曜日と金曜日は生活支援員として勤務することが可能。
② 1日の勤務の中で、午後5時から午後7時までは世話人としての勤務時間、午後7時から午後9時までは生活支援員としての勤務時間とすることが可能。
利用者に対する入浴、排せつまたは食事の介護等を行う。
※ 世話人との違いは、介護業務を伴うかどうか。
なし。
なし。
1人以上。かつ、常勤換算で以下の数の合計以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
世話人、管理者等の兼務が可能。