指定(開業)までの流れ

1 グループホーム物件の確保(仮契約)

グループホームになり得る物件さがしから始まります。
一戸建て、ワンルームマンション(アパート)を5部屋以上、4LDK以上のマンション(アパート)をグループホームとするケースが多いです。
不動産業者を介して探す場合はグループホームで使う旨は必ずお伝えください。大家さんがグループホームでの使用は認めていないケースも多いです。
なお、可能であれば正式契約はせず、下の法令チェックが終わるまで仮契約にとどめて置いてください。
また、指定権者に図面を送って確認してもらってください。特に、ワンルームタイプの部屋を複数借りてグループホームにする場合、各部屋が離れていてもよいのか、それとも、ひと続きである必要があるのかの確認が必要です。

2 物件の法令遵守の確認

候補物件が見つかったら、速やかに以下の確認が必要です。
■ 各区市町村の障害福祉課等
 グループホームを開業する旨を伝え候補物件がある地域のニーズ等を確認
■ 各区市町村の建築指導課
 対象物件について用途変更の要否、建築基準法および関連法令上、グループホームして使用することに問題ないか等を確認
■ 各市区町村の消防署
 事前協議を行った上(要予約)必要な消防設備(通常、自動火災報知器、誘導灯、消火器が必要)の確認
※ 上記役所訪問日時、担当者、確認内容は必ず残しておいてください。

3 指定権者との事前相談

・事業計画書を提出し、グループホーム開業についての法人の方針を伝達、対象のグループホーム物件が要件を満たしているか、サビ管は要件を満たしているか、世話人等の職員数は要件を満たしているか、近隣の同意を得ているか等の確認を受けます。
・東京都の場合は、あらかじめ東京都福祉保健財団が開催する説明会に出席(事前に参加申込みが必要。)していなければ事前相談が受けられないです。説明会参加の申込みはグループホーム開業を思いついたら直近の説明会に申込み・参加するようにしてください。
・埼玉県その他の指定権者も説明会を開催しており、出席しないとその後の手続きを進めることができないところもあります。各自治体のHP等でご確認ください。

4 物件を契約

・賃貸であれば上記を確認後に正式契約を締結です。
※ 大家さんがいつまでも契約締結を待ってくれる訳ではないので、実際は、指定権者へ事前相談の連絡を入れた時点で契約をしていることも多いです。
・自己所有であれば工事着工前または購入前に上記を確認後に行うこと。

5 職員の確保

・サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援員を確保します。
・サービス管理責任者については、募集をかけてもすぐには見つからないことが多いです。早めの募集着手をこころがけましょう。
・世話人、生活支援員の配置数は、利用者(見込みで可)の障害支援区分により異なります。必要配置数は当ホームページでご確認ください。

6 バックアップ施設と提携

・緊急時、例えば、事業所の世話人等が欠け利用者にサービスが行き届かなくなる場合等に代替の世話人を提供してもらえる施設を探し、提携を依頼します。通常近隣の障害福祉サービス事業所と提携します。バックアップ施設は複数でも構いません。
・東京都の場合は、連携協定書の提出が必要です(申請書に添付)。

7 協力医療機関と提携

・なるべく近隣の病院または診療所と協定し、協力医療機関協定書を作成します。協力医療機関は複数でも構いません。
・また必須ではありませんが、歯科医療機関との協定も推奨されています。
・協力医療機関協定書の提出が必要です(申請書に添付)。

9 指定申請書および添付書類(運営規程、収支予算書、処遇改善計画書等)の作成・提出

指定権者への提出
   ↓
指定申請書等の内容について修正指導を受け、指導を受けた書類を訂正し提出(複数回に及ぶことが多い。)
   ↓
指定権者が受理(指定日の前々月末日までのところが多い。)

10 指定権者による現地確認

・指定権者による訪問を受け対象グループホーム物件の確認を受け、グループホームとして使用することに問題ないかの最終確認を受けます。
※ グループホーム物件の内外の写真の提出のみで現地確認を行わない自治体もあります。

11 指定書の交付

・1日を指定日とする指定書の交付を受けます(通常、郵送)。
・指定日を過ぎてから事業者または事業所に指定書が届く場合もあります。到着前でも、指定番号(事業所番号)は指定権者に問い合わせすると教えてもらえます。

12 事業開始(原則1日)

・指定書到着前であっても、指定を出す旨を指定権者からの連絡を受け、指定番号を取得していれば、事業開始して構いません。