事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、以下の防止措置を未実施の事業所について、所定単位数の1%を減算
(障害者虐待防止措置)
① 虐待防止委員会を定期的(年に1回以上)に開催し、検討内容について職員に周知徹底を図ること。
② 職員に対し、虐待防止のための研修(年に1回以上)を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
④ 虐待防止等責任者を置くこと。
事業所における身体拘束等の適正化を図るため、以下の措置を未実施の事業所について、所定単位数の10%を減算
(身体拘束適正化措置)
① やむを得ず身体拘束を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束適正化検討委員会を定期的(年1回以上)に開催し、検討結果について職員に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。
感染症及び災害の発生時において、必要な障害福祉サービス等を継続的に実施し、または非常時の体制での業務再開を図るための計画(業務継続計画)の策定を徹底させるため、以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%(共同生活援助の場合)を減算
1 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための以下の計画を策定すること。
(ア)感染症にかかる業務継続計画
(イ)災害にかかる業務継続計画
(業務継続計画の内容)
① 平時からの備え・対応(ライフライン途絶時の対策・必要品の備蓄)
② 緊急体制を発動させる基準や初動対応
③ 関係機関や地域との連携・情報共有
2 職員に対し、上記業務継続計画を周知徹底し必要な研修及び訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)実施すること。
①利用者の情報公表、②災害発生時の迅速な情報共有、③財務状況の見える化、を推進するため、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)上、未報告になっている事業所に対し、所定単位数の10%(共同生活援助の場合)を減算