・障がい者のグループホーム(共同生活援助)を立ち上げたいがまず何から始めたらいいか分からない。
・共同生活援助事業所の指定申請の書類の作成方法、必要書類を知りたい。
・処遇改善加算を取得したい。
・医療連携体制加算の取得、夜間支援体制加算について知りたい。
・設備要件、人員配置要件等があいまいになっているので改めて確認したい。
・グループホームには、一軒家、マンション、アパート等どのような物件がよいのか?
・職員は何人必要で、職員に資格は必要なのか?
・サービス管理責任者はどのような人がなれるのか?
・開業の資金はいくらぐらい準備する必要か?
・開業するまでにどのくらいの期間が必要か?
・開業してからの運営に不安がある。
このような疑問や不安がおありの方は、ぜひ障害福祉事業サポートを専門とする古川行政書士事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士が、貴法人が指定を受けることができるか、加算の取得が可能か等の判断とともに、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積り額等についてお伝えいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
当事務所は、障害福祉サービス等の福祉・介護に特化している数少ない行政書士事務所です。
共同生活援助(障害者グループホーム)等の障害福祉サービス事業の手続きは複雑で、判断も難しいものが多くあります。
グループホームの人員配置数には基準があり、利用者数や利用者の区分によって必要な人員配置基準が異なり、報酬も異なります。
また、設備基準も細かいため、賃貸借契約を結ぶ前に各種法令の確認が必要となります。
さらに、添付書類も膨大な量であり、指定権者である自治体によって必要書類が異なります。
これらを運営する法人の職員の方がご自身が行うことも可能ですが、書面作成にあたり1つ1つ指定要件を満たしてるかどうかの検討が必要となり、時間がかかります。その結果、本業がおろそかになることもあります。
当事務所では、そのようなみなさまのご負担を少しでも軽減し、少しでも本業に専念していただくようサポートさせていただきます。
みなさまのご相談をお待ちしております。
主に夕方から翌朝にかけて、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う事業
・1事業所(以下1以上のユニットの集合)の定員は4人以上
・1ユニット(※)の入居定員は、2~10人
※ ユニットとは共同生活の単位であり、1建物に複数のユニットが存在することもあり得る。
・1居室の定員は、原則1人。ただし、夫婦で入居する場合等の例外あり。
※1建物の定員は、新規建物の場合は2~10人、既存建物を利用する場合は2~20人
なお、都道府県知事が特に必要と認める場合は30人以下
・知的障害者
・精神障害者
・身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
・難病対象者
株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
建設業許可等と異なり個人事業主で指定を受けることはできません。
・管理者(常勤者)
・サービス管理責任者(非常勤でも可)
・世話人(非常勤でも可)
・生活支援員(非常勤でも可)
・夜間支援従事者(夜間支援体制加算Ⅰを算定する場合)
・交流室(1ユニットの全利用者および世話人が収容できること)
・居室(1の居室につき4畳半(押入等を除き内法7.43㎡)以上)
※ 鍵付書庫(利用者の個人情報保護のため)の有無は確実に確認されます。
※ 一戸建て、アパート、マンションいずれのタイプでも可能です。
・2か月程度の運営資金を用意できていること(サービス提供月から2か月間は国保連からの報酬が入金されないため)。
障害支援区分 |
共同生活援助サービス費Ⅰ |
共同生活援助サービス費Ⅱ |
---|---|---|
区分6 | 600 | 717 |
区分5 | 456 | 569 |
区分4 | 372 | 481 |
区分3 | 297 | 410 |
区分2 | 188 | 290 |
区分1以下 | 171 | 273 |
通常は、人員配置体制加算ⅠまたはⅡ、夜間支援体制加算ⅠまたはⅡ、処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定しています。
他にも要件が細かい加算があるのでこまめに届出、取得、請求することが必要です。
〈主な加算〉
・人員配置体制加算
・夜間支援体制加算
・福祉専門職員等配置加算
・福祉・介護職員等処遇改善加算