日中支援加算はどのような場合に算定できますか?

日中支援加算Ⅰ

要件

① 65 歳以上の高齢の障害者、または区分4以上の重度の障害者
② 日中をグループホームの外で過ごすことが困難な利用者(※1)
③ 基準上必要な世話人、生活支援員に加えて日中支援従事者を加配
④ 個別支援計画に基づいて平日の日中(※2)にグループホームで支援を行うこと
⑤ 日中支援を行った日ごとに算定
※1  重度ではあるが、生活介護等の日中支援事業所に通所ができる障がい者で、本来週に5日通所できるが、通所先が受け入れられる利用者数に限りがあるといった事情により、週に3日しか通所できず、残りの2日はグループホームで支援しているなどの場合についても、「日中をグループホームの外で過ごすことが困難な利用者」としてその2日間は算定対象となる。
※2 土日、祝日は算定対象外(日中活動サービス事業所の営業日であっても同じ)

取得単位

日中支援対象利用者数 取得単位数
1人 539
2人以上 270

日中支援加算Ⅱ

要件

① 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者、または、就労している利用者
② もともと通所や通勤の予定があった日について、心身の状況等により通所、通勤ができなかった場合
③ 基準上必要な世話人、生活支援員に加えて日中支援従事者を加配
④ 個別支援計画(※)に基づいて日中にグループホームで支援を行うこと(土日祝日であっても日中活動サービス事業所の営業日であれば算定可。加算Ⅰとの違い。)。
※体調不良等で日中をグループホームで過ごす場合にどのように支援を行うか、例えば相談支援や体調管理など、その方の障害特性に応じた大切な支援方法をあらかじめ個別支援計画で定めておく必要あり。
⑤ 日中支援を行った日ごとに算定

注意点

ただ単に休んだ利用者に日中支援をしただけで取れる加算ではない。
・体調等に問題がなく、ただ通所先に行きたくないと主張している場合などは、対象外(通所先や勤務先に行きたくないと主張する利用者に通所、通勤させることも世話人等の本来の支援内容であるため。)。
日中サービス支援型は対象外(算定できない。)

取得単位数

日中支援対象利用者数 区分 取得単位数
1人 区分4、5、6 539
区分3以下 270
2人以上 区分4、5、6 270
区分3以下 135

まとめ

状況 区分4以上 or 65歳以上の利用者  区分3以下の利用者
もともと日中活動の契約なし 加算Ⅰ 算定不可
通所先の都合(職員不足、臨時休業、定員超過等)で休む 加算Ⅰ 算定不可
予定してした生活介護事業所等への通所を体調不良等により急に休む 加算Ⅱ 加算Ⅱ

ただし、判断が難しいことが多いので、市区町村や指定権者へ必ず照会すること。