【経緯】
・障害者の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として創設された。
【支援形態】
・常時介護を要する重度の障害者に対して、昼夜を通じた常時の支援体制を確保することを基本とする。
【対象者】
・重度化・高齢化のため日中活動サービス等を利用することができない常時介護を要する重度の障害者(日によって利用することができない障害者を含む。)
【手続】
・事業指定の申請時に、事前に地方公共団体が設置する協議会等(※)に対して運営方針や活動内容等を説明し、協議会等の評価を受け、その内容を書面で指定権者に提出(指定申請書に添付)することが必要。
・また、開業後も定期的に(年1回以上)、上記協議会等(※)による評価等を受けることが必要。
※ 障害者総合支援法89条の3第1項に規定する協議会(例:〇〇区地域自立支援協議会、〇〇市障がい者等地域生活支援協議会等)、または、その他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(都道府県または市町村職員、障害福祉サービス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地域生活等の検討を行う会議等)
・短期入所を必ず設置しなければならない(共同生活援助とは別に指定を取ることが必要。)。併設型または単独型の短期入所であることが必要で、空床型は不可。
【定員】
・1事業所(以下1以上のユニットの集合)の定員は4人以上
・1ユニット(※)の入居定員は、2~10人
※ ユニットとは共同生活の単位であり、1建物に複数のユニットが存在することもあり得る。
・1居室の定員は、原則1人。ただし、夫婦で入居する場合等の例外あり。
※1建物の定員は、2~20人(新規建物か既存建物かによる定員の差異はなし。)。なお、都道府県知事が特に必要と認める場合は30人以下。
包括型 | 日中サービス支援型 | |
---|---|---|
管理者 | 常勤1人以上 | 包括型と同じ |
サービス管理責任者 | 非常勤1人以上 | 包括型と同じ |
世話人 |
世話人:利用者 |
世話人:利用者 |
生活支援員 | 1人以上 | 必要は配置数の計算方法は、包括型と同じ |
夜間支援従事者 |
配置は任意。配置した場合は、 |
配置は必須。 |
備考 |
直接処遇職員は全員非常勤で可 |
直接処遇職員のうち1人以上は常勤 |
包括型と同じ
障害支援区分 |
共同生活援助サービス費Ⅰ |
共同生活援助サービス費Ⅳ |
---|---|---|
区分6 | 997単位 | 1168単位 |
区分5 | 860単位 | 1028単位 |
区分4 | 771単位 | 938単位 |
区分3 | 524単位 | 672単位 |
障害支援区分 | 5:1の場合 | 体験利用の場合 |
---|---|---|
区分6 | 765単位 | 929単位 |
区分5 | 627単位 | 787単位 |
区分4 | 539単位 | 695単位 |
区分3 | 407単位 | 546単位 |
区分2 | 270単位 | 408単位 |
区分1以下 | 253単位 | 389単位 |
配置数 | 区分 | 単位数 | |
---|---|---|---|
Ⅴ | 基準人員に加え世話人または生活支援員を7.5:1以上配置 | 区分4以上 | 138 |
区分3 | 121 | ||
Ⅵ | 基準人員に加え世話人または生活支援員を20:1以上配置 | 区分4以上 | 53 |
区分3 | 45 |
要件:通常必要な夜間支援従事者に加え、1人以上の夜勤職員を加配した場合、支援を行った日について支援を受けた全員について算定
取得単位数:149単位/日
※ 日中サービス支援型のみ算定可能な加算。
・福祉専門職員等配置加算、福祉・介護職員等処遇改善加算は算定可能。
・夜間支援体制加算は算定できない。
・日中支援加算についてⅠは算定できるが、Ⅱは算定できない。
包括型 | 日中支援型 | |
---|---|---|
基本部分 | 600単位(6:1) | 997単位(5:1) |
人員配置体制加算 | Ⅰ:83単位(12:1) | Ⅵ:53単位(20:1) |
夜間支援体制加算Ⅰ |
336単位 |
適用なし |
合計(1人/日) | 1019単位 | 1050単位 |
包括型 | 日中支援型 | |
---|---|---|
基本部分 | 600単位 | 997単位 |
人員配置体制加算 | Ⅰ:83単位 | Ⅵ:53単位 |
夜間支援体制加算Ⅰ |
192単位 |
適用なし |
合計(1人/日) | 875単位 | 1050単位 |
包括型 | 日中支援型 | |
---|---|---|
基本部分 | 600単位 | 997単位 |
人員配置体制加算 | Ⅰ:83単位(Ⅰ) | 53単位(Ⅵ) |
夜間支援体制加算Ⅰ |
336単位 |
適用なし |
夜間職員加配加算 | 適用なし | 149単位 |
合計(1人/日) | 1019単位 | 1199単位 |
包括型 | 日中支援型 | |
---|---|---|
基本部分 | 600単位 | 997単位 |
大規模住居減算5% | -30単位 | なし |
人員配置体制加算 | Ⅰ:83単位(Ⅰ) | 53単位(Ⅵ) |
夜間支援体制加算Ⅰ |
135単位 |
適用なし |
夜間職員加配加算 | 適用なし | なし |
合計(1人/日) | 788単位 | 1050単位 |
包括型 | 日中支援型 | |
---|---|---|
基本部分 | 600単位 | 997単位 |
大規模住居減算5% | -30単位 | 適用なし |
人員配置体制加算 | Ⅰ:83単位(Ⅰ) | 53単位(Ⅵ) |
夜間支援体制加算Ⅰ |
269単位 |
適用なし |
夜間職員加配加算 | 適用なし | 149単位 |
合計(1人/日) | 922単位 | 1199単位 |
他にも、福祉専門職員配置加算、処遇改善加算、看護師配置加算、重度障害者支援加算等を加算されたものが利用者1人1日あたりの報酬になる。
【総評】
包括型も日中支援型も小規模で事業を運営する場合、報酬に大きな差はありません。
しかし、日中支援型は24時間の職員配置が必要であり、協議会等の評価を受ける必要があることから負担が大きいため、小規模であれば包括型の方が運営しやすいといえます。
しかし、包括型の場合は利用者が増えると夜間支援体制加算の単価が減少するため報酬が減っていきますが、日中支援型は利用者が増えても報酬は減少しないです。
また、上のシミュレーションには含まれていませんが、日中支援型は利用者と世話人の配置を3:1にすることも可能であり、この場合、包括型との報酬の差がさらに広がります。
例1:利用者区分6、世話人3:1、夜勤1人体制の場合、基本997単位+人員配置体制加算Ⅴ138単位=1135単位
例2:利用者区分6、世話人3:1、夜勤2人体制の場合、基本997単位+人員配置体制加算Ⅴ138単位+149単位=1284単位