物件(住居)の設備基準

障害者グループホームの物件は、どのような基準がありますか?

障害者グループホーム運営における設備基準

設備(住居)の基準

建物


・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・一戸建て、マンション、自己所有、賃貸等
・定員4人のグループホームの場合、一戸建てであれば4LDK、ワンルームのアパートまたはマンションであれば5部屋(1部屋は交流室)必要

居室

・利用者の居室:収納設備等を除き内法(実測)面積が7.43㎡(4.5畳)以上であること。
・居室は、他の居室と明確に区分されていることが必要であり、カーテンやパーティションで区分されているだけでは足りない。

交流室(共有室)

・交流室(共有室)は利用者と職員が一堂に会する場であるため、全利用者およびその日の勤務の職員を収容できる十分な広さを有すること(目安は1人1畳程度以上)。

その他

・食堂(交流室と兼用も可)、トイレ、手洗所、浴室、台所等日常生活を営む上で必要な設備。
・職員の個人情報を収容する書庫やキャビネットは鍵付であること。
・消防設備