障がい者は、環境の変化に影響を受けやすいため、少しでも継続してグループホームでの生活を続けられるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合でも適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの
39単位/日
必要
1 「事業所の職員として看護師を配置する」か「病院・診療所・訪問看護ステーションと連携し(契約し)、看護師を確保する」こと
※ 「事業所の職員として・・・配置」とは、管理者、サービス管理責任者、世話人または生活支援員として看護師を配置すること。同一法人の他の事業所の職員との併任は可。
※ 訪問看護ステーション等との契約により看護師(派遣)を確保する場合は、「看護師として」職務に専従することが必要。同一法人の他の事業所へのサービス提供も可。
※ 職員として配置する場合も訪問看護ステーションから派遣される場合でも正看護師である必要がある。准看護師では不可。
※ 看護師1人につき算定できる利用者数の上限は20名まで。法人内外の他の事業所にも看護師として派遣されている場合はそこの利用者を含め合計20名まで。県を跨いでも同様
2 看護師による具体的サービスを行うために必要な時間を確保すること
看護師による具体的サービスとは、
①利用者に対する日常的な健康管理
②通常時および特に利用者の状態悪化等における医療機関(主治医)との連絡・調整
※ 勤務または訪問を受けた実態が必要であり、単にオンコール体制(必要なときだけ駆けつける)のみでは算定は認められない。
3 看護師により、24時間常時連絡できる体制を整備していること
グループホームの世話人等から看護師へ、そして、看護師から医療機関へ、常時の連絡体制ができていることが必要
4 利用者が「重度化した場合における対応に係る指針」を作成し、入居の際、利用者・利用者家族等に内容を説明し、同意を得ていること
※ 重要事項説明書や補足書類に以下の項目を指針として盛り込むこと(例)。
①急性期における医師や医療機関との連携体制
②入院期間中のグループホームにおける家賃や食材料費の取扱いなど
※ 事業所が利用者側に指針内容を①説明し②同意を得ている、という事実は記録に残しておくこと。
①事業所の職員として配置する場合は看護師の資格証明書の写し、訪問看護ステーション等と締結する場合は業務委託契約書等の写し(看護師派遣の頻度・時間および24時間オンコールの体制を取ることを明記すること))
②利用者が重度化した場合における事業所の対応に係る指針
③勤務形態一覧表
・看護職員等配置加算との同時の算定は不可
・看護師の配置日数(例えば、週1回来てもらう必要があるのか、月1回でいいのか等)は明確な基準がないため、届出にあたり指定権者に確認すること。