基準上の人員(世話人(※1)および生活支援員)に加え、特定従業者数換算方法(※2)により算定した数以上の世話人または生活支援員を配置した場合に算定
※1 介護サービス包括型・外部サービス型の場合利用者:世話人を 6:1で配置、日中サービス支援型の場合は 5:1で配置
※2「特定従業者数換算方法」とは・・・
当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する世話人等(世話人基本配置6:1及び生活支援員必要数)及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人数」の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法
出典:東京都障害者グループホーム説明会(令和6年度説明会)資料4
要するに、人員配置体制加算を算定する場合は、常勤従業者の勤務時間が週40時間ではない(例えば、週32時間等)事業所であっても、週40時間の事業所と人員配置数及び必要な勤務時間に不公平が生じないよう、改めて週40時間で計算し直して加配人員をも加えた人員配置数を確保しなければならない、ということです。
また、特定従業者数換算方法の特定従業者は特定の有資格者(介護福祉士、社会福祉士等)をいうのではなく、特定の計算方法により配置する世話人・生活支援員をいいます。
必要(変更日の前月15日までに指定権者に提出が必要)
加算 | 要件 | 区分 | 取得単位 |
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人員配置体制加算Ⅰ | 12:1以上の世話人または生活支援員を配置 | 区分4以上 | 83単位 |
区分3以下 | 77単位 | ||
人員配置体制加算Ⅱ | 30:1以上の世話人または生活支援員を配置 | 区分4以上 | 33単位 |
区分3以下 | 31単位 |