事務手続きにおける端数処理

グループホームの各種申請や計算において、端数処理を間違えると人員基準違反や加算の算定ミスに繋がることがあります。計算項目ごとに異なるルールを整理しました。

グループホームの事務手続きにおける「端数処理」ルールまとめ

1. 前年度平均利用者数の算定

前年度の平均利用者数を算出する際は、小数点第2位以下切り上げて、小数点第1位まで表示します 。
計算ルール:小数点第2位以下を切り上げ
計算例:利用日数365日、延べ利用者数2,008人の場合
     2,008人÷365日≒5.501...
           小数点第2位以下を切り上げ→5.6人

2. 必要職員数の算定(基準・加算要件)

基準を満たすための必要職員数は、指定権者によってルールが分かれるため、必ず事前に確認が必要です 。
計算ルール:指定権者により「切り捨て」か「切り上げ」かが異なる。
     ①東京都型:小数点第2位以下を切り捨て
     ➁埼玉県型:小数点第2位以下を切り上げ
計算例:世話人を「6:1」で配置する場合(前年度平均利用者数5.6人の場合)
     5.6人÷6≒0.93...
        ①東京都型(切り捨て):0.9人
        ➁埼玉県型(切り上げ):1.0人

3. 常勤換算後の人数算定

勤務形態一覧表等の作成において、職員の勤務時間数から「常勤換算」を算出する場合は、小数点第2位以下切り捨てます 。
計算ルール:小数点第2位以下を切り捨て
計算例:4週で155時間勤務の世話人の場合(常勤の勤務時間が週40時間の事業所)
     155時間÷ 160時間≒ 0.968...
     小数点第2位以下を切り捨て→0.9人

4. 夜間支援体制加算の対象者数算定

夜間支援体制加算において、1人の夜間支援従事者が支援する対象者数を算定する際は、小数点第1位を四捨五入して整数で算出します 。
計算ルール:小数点以下第1位を四捨五入
計算例:ユニットの前年度平均利用者が3.5人の場合
        小数点第1位を四捨五入→夜間支援対象者数 4人

解説動画