サテライト型住居

サテライト型住居とはどのようなものですか?
原則3年間のみの支援ですか?
入居者にはどのような支援が必要ですか?

サテライト型住居はどのようなものですか?

「サテライト型住居」は、自立して一人暮らしを希望する利用者のための支援形態で、通常はアパートやマンションの1室(ワンルーム)が利用されます。
 この形態では、グループホームの本体住居とは物理的な距離を置きつつ、職員や他の入居者とのつながりを維持しながら、利用者の一人暮らしをサポートします。
 このサービスは、障がい者の共同生活を目指すグループホームの趣旨を尊重しつつ、利用者の「一人暮らしをしたい」というニーズに応えるものであり、地域社会において障がい者が住まいの選択肢を広げるために創設されました。

対象者

早期に単身等での生活が可能であると認められる身体障害者、知的障害者及び精神障害者
・障害支援区分は問わないが、一般的には軽度(区分3以下)の利用者が多い。

設備基準

・本体住居からサテライト型住居までは、サテライト型住居の「入居者」の通常の交通手段で概ね20分以内で移動可能な距離にあること。
・定員は1人のみ。 
サテライト住居の定員は、本体住居の定員には含まないが、事業所全体の定員には含める。
・一つの本体住居につき2か所まで設置可能。ただし、本体住居の定員が4人以下の場合は、1か所のみ。
・居室の面積は、収納設備を除き内法で7.43㎡以上(4畳半以上)
・交流室、食堂等は本体住居のものを利用する。
・バス、トイレ、洗面所、台所等日常生活を営む上で必要な設備が必要。

運営基準

・原則、本体住居の従業員が、1日1回以上訪問(ただし、適切なアセスメントや利用者の合意に基づき、訪問がない日があってもよい。)すること。
・原則として入居者が入居後3年以内に一般住宅等へ移行できるよう、関係機関と連携を図りつつ、計画的な支援を行うことが必要。
・夜間支援を行う場合は夜間支援体制加算の算定が可能。ただし、夜間支援従事者が複数住居を兼務する場合は、各住居が「従事者」の移動手段(徒歩、自転車、自動車等)で10分以内に駆けつけることができる距離にあること。
・利用者への支援が不要になった後も、利用者がサテライト型住居として使用していた物件での居住を希望する場合は、物件の契約名義を事業者(運営法人)から利用者本人に変更するなどして、その地域で引き続き生活し続けることができるよう配慮すること。